当社は平成 22年4月1日より 【(財)日管協 預り金保証制度】の審査に通過し、当制度に加入することとなりました。

この制度は、賃貸住宅市場の一層の健全化を目的として、オーナーの皆様の不動産を管理する管理会社が加入する制度で
財団法人日本賃貸住宅管理協会(日管協)により運営されております。

(1)管理会社倒産時における、引き渡せなかった預り金の保証弁済
(2)オーナー様の要請に基づく、緊急的・一時的な管理代行会社の紹介
(3)オーナー様への未回収債権の回収支援
(4)管理会社への安定経営のためのアドバイス

【お支払いできる場合】
破産・民事再生の開始・特別清算の開始・会社整理の開始・会社更生手続きの開始の申立、または手形交換所と銀行等金融機関の取引停止処分
経営の破綻等、オーナー様への支払が停止状態になったと日管協が認めたとき

【お支払いする金額】
保証弁済金は管理会社に倒産の事態が発生した場合に、管理会社がオーナー様に引き渡せなくなった「預り金」の1か月分について、1社あたり1,000万円まで支払われます。

※管理会社に対する総債権額が1,000万円を超えた場合は按分されます(1人当りへの保証弁済金は次の式で計算)。
※預り金とは・・・
賃貸管理委託契約及びサブリース原契約により、管理会社がオーナー様に引き渡さなければならない賃料、および支払わなければならない賃料、管理費、敷金、更新料その他これらと同視しうる金員を指します。

 

【お支払いまでの流れ】

 例) 管理会社が破産した場合、保証弁済までの流れは次のようになります。

   

※破産財団とは、破産者が破産手続開始の際に有する一切の財産のこと。破産管財人がその管理及び処分をする権利を専属します。
※保証弁済は、破産財団からの配当後に行われるため、弁済までには1年以上かかることもあります。
 
※その他の弁済事由が発生した場合も、これに準じた手続きとなります。

  【お支払いできない場合】
保証弁済事由の発生から一定期間内に、日管協に対して所定の方法で債権の届け出がなされなかった場合。
管理会社が保証弁財事由の発生以前に、この保証制度の契約を解除されていた場合。

財団法人日本賃貸住宅管理協会に加入している会社の一覧・情報につきましては、以下のURLからご覧ください。